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1 教育基本法改正
hitaka
常連

日高良和 2006-12-16 10:22  MAIL  [返信] [編集]

教育基本法が改正されました。
愛国心ですか・・・・
愛校心,,,ある???
こんど それを評価しますから,,,,
どうやって????

疑問符ばかりです。。。。
下記に全大教などの教育関係の団体が出した表明を紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
教育基本法「改正」案の強行採決に断固抗議し、
深い憂慮を表明する

2006年12月15日   
全国大学高専教職員組合(全大教)
日本私立大学教職員組合連合(日本私大教連)
全国公立大学教職員組合連合会(公大連)

 教育基本法「改正」案は、安倍内閣の最優先課題に位置づけられて、政府・与党により、12月14 日に参議院教育基本法特別委員会で強行採決され、国会会期末日の15日、参議院本会議で可決・成立した。

 安倍首相はその総裁選公約において新憲法を目指し、第9条を改めて「戦争をできる国」を、そしてそれを担う人づくりには教育基本法「改正」が必要であると唱えている。

 「改正」案の分析と国会の審議が重ねられるに従い、安倍内閣の新憲法への準備としての教育基本法「改正」という本質が明らかになり、世論調査では教育基本法の「改正」に賛同する人も含めて「今国会で採決を強行せず、慎重審議を行うべき」が約7割に達している。また、大学研究機関の調査では校長の6割以上が「教育基本法を変える必要はない。」と回答、地方公聴会でも公述人の半数以上が反対・慎重審議を主張している。

 私たちは、「教育基本法『改正』に反対する」という立場を明確にして、広く大学内外での反対の取組むことを提起してきた。全国大学高専教職員組合、日本私立大学教職員組合連合、全国公立大学教職員組合連合会、東京地区私立大学教職員組合連合、全大教関東・甲信越地区協議会、東京地区大学教職員組合協議会、国立大学法人法反対首都圏ネットワークの大学関係7団体による国会共同行動を積み重ねてきた。また、日教組や全教との共同の取り組みを重視し、すすめてきた。

 各大学、高専でも声明や学習シンポジウム、教育関係団体等との様々な取り組みがすすめられてきた。大学の特性を活かして、教育関係学会共同のシンポジウム・声明や歴代学長による声明発表等の多様な取り組みが展開された。

 政府・与党は、国会審議において「改正」の根拠となる立法事実を具体的に示さず、また、なにを目指す「改正」かもまともに示さずに、ただ「制定後、60年を経たから」という説明にもならない言辞を繰り返した。やらせタウンミーティングやいじめ自殺、必修科目未履修問題などの教育問題とこの「改正」とは別である、と逃げていた。教育基本法「改正」に先立ち、これらの根本的理解、解明をすべきである。教育基本法「改正」の目的、改変の構造などの審議が深まったとは言えず、人間教育の理解を欠いた政略的な法律の文言、制度いじりのごまかしの説明に終始した。

 ここで大学・高等教育に関して教育基本法「改正」がもたらす基本的問題について確認しておきたい。
(1) 「改正」案は、第7条に大学条項を新設したが、このことは「改正」案の法構造の点では第2条の「我が国と郷土を愛する」など問題ある教育目標の教育システムに編入させられることになり、国策教育システムに組み込まれ、ひいては学問の自由(日本国憲法第23条など)に依拠する大学、高等教育の基本原則の形骸化を招くものである。

(2) 「改正」案は、公教育システムを自主的、自立的な営みと位置づけるのではなく、「教育は不当な支配に服することなく、この法律及びその他の法律の定めるところにより行われるべきものであり」(第16条)とする。さらに、「政府」(内閣の意味になる)は教育の総合的かつ計画的な推進を図るために、「教育振興計画」を定めることにしている(第17条)。法律に基づくものであれば、大学・高等教育への介入も正当とされ、かつ、時の政府が学問、研究教育へ「計画」で指示を行うことが可能となる仕組みを備えている。

(3) 大学・高等教育の目的、役割は、「改正」案の教育目的に拘束され、法律や振興基本計画に誘導されて、科学、学問が持つ真理の発見という特性や権力や多数意見への疑問、批判というこれまで確認されてきた人権としての「学問の自由」の公の目的が許容されなくなる危険性がある。

 教育基本法「改正」のこの国会での審議中に重大な教育課題として浮上してきた、必修科目未履修問題、大学・高等教育に重要な関連をもつ問題として見過ごすことはできない。

 この問題の原因、要因の解明には、学校教育の体系、階梯のあり方に関わる重大な問題が関わっている。教育基本法「改正」は、学校階梯の接続を含めて子どもの学習、教育を受ける権利の保障の原則が欠落しており、とりわけ、高校教育のゆがみを解明しなければ、わが国の教育の基本問題の解決はありえない。また、大学のあり方が中等教育、初等教育のあり方を規定すると言われてきた。大学の入試制度が高校教育のあり方、内容に大きな影響をもたらしている。必修科目未履修問題は、大学入試のあり方も問われることであり、また、大学教育の導入教育等の課題とも密接に結びつく課題である。

 私たちは、教育の憲法ともいうべき教育基本法「改正」案が「今、何故『改正』か。」という本質的議論や「改正」案の様々な問題点、また、上述した国民世論や校長、学長等の「改正」への疑問の声に答えることなく採決を強行したことに強い憤りを覚える。また、教育という人間としての根元的営みが数の力で制圧されるという自民党、公明党の巨大与党による政治の貧困と強圧的手法に深い憂慮の念を表明する。

 しかし、闘いはこれで終わりではない。「改正」教育基本法に基づく膨大な関係法律の「改正」問題が通常国会に引き継がれる。「改正」教育基本法の具体化を許さない取り組みが求められる。憲法「改正」問題も浮上している。
 私たちは、大学・高等教育の「知の共同体」としての特性を活かして、この間の共同の取り組みをさらに広げ、日本の教育と平和、民主主義が大切にされる社会、即ち1人1人の人間が大切にされる文字通り国民主権社会の実現に向け奮闘するものである。
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